2025年9月10日

不要になった携帯型照明器具「ピタルック」の回収について

弊社が販売いたしました携帯型照明器具「ピタルック」は資源有効利用促進法第2条12項の指定再資源化製品に該当いたしますので、ご不要になった際には、お客様において適法に回収・処理に回していただくか、送料着払いにて弊社あてご返送いただきますようお願いいたします。  お手数をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。